福利厚生、保険料の損金扱いに関して
保険料の年払い
以下のような保険では、保険料を損金処理できる場合があります。
- 経営者を対象とした役員退職金の準備、会社経営のリスク回避を目的とした経営者保険
- 従業員の福利厚生のために退職金準備と在職中のリスク回避を目的とした生命保険
- 従業員、役員などへの就業中のケガや入院についての損害保険
- 会社保有車両や店舗などにかける自動車保険、火災保険、賠償保険などの損害保険
- 従業員に対してのがん保険など、いわゆる第三分野の保険
税法に「短期前払費用」という特例があります。これは継続的に支払うもので「1年以内にサービスを受ける分として支払ったもの」であれば、期間按分せずに支払った期内で全額損金計上が認められます。決算間際、保険に加入するのであれば、年払いで加入することをおすすめします。
こんな時にご連絡ください
「例えば...
- 退職者の連絡 (退職後も保険はご継続いただけます。保険料は個別料率に変わります)
- 移転された時
- 保険担当者の変更
- 銀行口座の変更
- 代表者の変更
- 社名の変更
- 「がん(悪性新生物)と診断」の報告を受けた場合
- 契約内容が詳しく知りたい時


















